フリーランス新法の案が公表されました。

国内で働くフリーランスの方を保護するため、政府が新しい法制度の検討を進めています。

現在フリーランスの方や、フリーランスとのお取引がある企業様は、注目の新法です。

※この新法は、2023年の通常国会での成立が予定されています。

先日、内閣官房によりパブリックコメントの募集が開始され、新法の“案”が公示されました。

(参考:フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性

公示内容には、フリーランスを取り巻く“現状と課題”、“方向性”が以下の旨記載されています。

<フリーランスの現状と課題>

・国内のフリーランス人口が約462万人と増加傾向にある

・報酬の支払遅延などのトラブルを経験する方が増えており、かつ特定の発注者への

 依存度が高い傾向にある。

・フリーランスは、下請法など現行の取引法制では保護対象とならない方が多い

<新法の方向性>

・フリーランスの取引を適正化し、安定的に働くことのできる環境を整備する

・他人を使用する事業者が、フリーランスに業務を委託する際の遵守事項等を定める

※この新法案では、フリーランス=業務委託の相手方である事業者で、他人を使用していない者

と定義されています。

今回の新法案によると、フリーランスに業務委託を行う発注企業側に、

以下の義務が課されることとなっております。

<発注企業側に課される義務>

1.業務委託の開始・終了に関する義務

2.業務委託の募集に関する義務

3.報酬の支払に関する義務

これらの義務が課されることにより、発注企業で以下のような対応が必要となります。

・業務委託を行う際、業務内容・報酬額を書面又はメールで通知

・一定期間の間業務委託を行う場合は、通知書面に契約期間・契約終了事由も記載する

・継続的な業務委託を行う場合、契約の中途解除等を行うときは30日前までに予告する

・フリーランスへの報酬支払は、業務完了から60日以内に行う

・フリーランスの利益を不当に減らす行為は禁止         

 など(詳細は冒頭の新法案資料を御覧ください)

現行の下請法では、“資本金が1,000万円超の企業資本金1,000万円以下の企業または

個人事業主へ業務委託を行う場合”から、規制の対象となっております。

しかし、この新法が施行されると、発注者側の資本金にかかわらず、フリーランスに

業務委託を行う“すべての”企業が規制の対象となります。

また、新法に違反した場合は「行政上の措置として助言、指導、勧告、公表、命令を

行う」とされており、フリーランスの相談窓口が設けられる旨も記載されております。

現段階ではあくまで新法“案”ですが、施行後は多くの企業に影響を及ぼす法制度

であることは間違いありません。

現在フリーランスの方や、フリーランスとのお取引がある企業様は、今後の動向を

注視下さい。