代表者の住所 希望者は非表示に(R6.10~)

現在、必須の登記事項となっている会社代表者の住所について、

会社代表者の個人情報の保護を目的とし、

今年10月1日から株式会社の登記の際に代表者が申出すれば、

自宅住所の一部を非表示にできる措置が創設されました。

※当該措置は「代表取締役等住所非表示措置」といいます。

法務省HPも併せてご確認下さい。

【代表取締役等住所非表示措置の概要】

●一定の要件の下、代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書等に表示しないことが可能

 ・当該措置が講じられた場合、登記事項証明書等における代表取締役等の住所は

  最小行政区画しか記載されません(市区町村まで記載)。

※登記事項の表示のイメージ(法務省HPより)

【申出の手続き】

●登記申請と同時に申し出る

 ・当該措置を希望する場合は、登記官に対する申出が必要

 ・申出は、設立登記や代表取締役等の就任&住所移転による登記など、

  代表取締役等の住所に関する登記申請と併せて行う場合に限り可能となる

  ※既に設立済の法人は、代表者等の住所変更や役員の就任を事由とする登記

   が新たに発生しないと、当該申出を行うことができません。

●申出にあたり所定の書面を添付する

 ・上場会社である株式会社の場合

  株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面

  ※既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は不要

 ・上場会社以外の株式会社の場合

  以下(1)~(3)の書面

  (1)株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて

    配達証明郵便により送付されたことを証する書面等

  (2)代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書

  (3)株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

【当該措置の終了について】

以下の場合は、登記官が職権で当該措置を終了させることとなります。

●当該措置を希望しない旨の申出があった場合

●申出を行った会社が本店所在場所に実在しないことが認められた場合

※当該措置を希望しない旨の申出は、登記申請と併せて行う必要はなく、単独で申出可能

【当該措置の申出にあたっての注意点】

※以下、法務省HP(代表取締役等住所非表示措置について)より抜粋

当該措置が講じられた場合には、登記事項証明書等による代表者住所の証明ができないため、

金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に伴う必要書類

(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得る

ことについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法に規定する登記義務が

免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、

その旨の登記の申請をする必要があります。