令和6年5月より納付書の事前送付が廃止に‥

ダイレクト納付などのキャッシュレス納付が普及しつつある一方で、

「日頃の納税は、税務署から送付された納付書で行っている」という事業者様も多いかと思います。

国税庁では効率化と行政コスト抑制の観点から、令和6年5月以降に送付する分より、

以下の事業者様については納付書の事前送付を廃止することとしています。

納付書の事前送付が行われない事業者(R6.5月送付分より)~

★ e-Taxによる電子申告を行っている法人
★ e-Taxによる電子申告が義務化されている法人
★ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人
★ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人
  ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  ・振替納税
  ・インターネットバンキング等による納付
  ・クレジットカード納付
  ・スマホアプリ納付
  ・コンビニ納付(QRコード)

※源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、

 引き続き送付される予定です。

※令和6年5月以降も納付書での納付は可能ですが、最寄りの税務署にて

 所定の納付書を取得頂く必要があります。

これまでは納付時期になると税務署から納付書が送付されましたが、

事前送付の廃止以後は、納付書が届かなくなります。

そのため、特に中間納付の失念にはくれぐれもご注意下さい。